行政の福祉(給付金・助成金)申請サポート
介護事業や障害者支援サービス事業を開業するためには、国の定めた指定要件等を満たし、県や市町村の指定を受ける必要があります。介護事業所をはじめとした社会福祉施設の運営面まで、きめ細かなサポートを行います。ぜひご相談ください。
介護事業の指定申請要件
介護保険法上の指定事業となるためには、事業所(施設)ごと、サービスの種類ごとに、次の要件を満たす必要があります。
申請者が法人であること
厚生労働省が定める「人員基準」を満たしていること
厚生労働省が定める「設備・運営の基準」に従って適正な事業運営ができること
申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること
訪問介護・介護予防訪問介護事業の指定申請要件
【人員に関する基準】
1.専従かつ常勤の管理者1名をおくこと
2.1人以上のサービス提供責任者をおくこと
3.常勤換算で2.5人以上の訪問介護員を配置すること
【設備に関する基準】
1.事業の運営を行うのに必要な広さを有する専用の区画を設けること
2.事務室または区画が受付・相談等に対応するのに適切なスペースが確保されていること
3.必要な設備及び備品等が備えられていること
全国2万のネットワークで全国対応いたします。
法律のこと、生活のこと、様々なお困りごとも、
あかえだ行政書士事務所へ、気軽にいつでもご連絡ください。