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会社の「商号」に関するルール~類似商号が使われたらどうする?~

商号とは営業上の名称で、商法、会社法、不正競争防止法、商業登記法など
さまざまな規制が欠けられているものです。

個人商店では、商号を用いるかどうか、用いたとしても登記するかどうかは自由です。
どのような商号を用いるかも、原則として自由となっています。(商法第11条)

会社は、会社の名称そのものが商号となります。
そして、次のような会社の種類を用いなければなりません。

・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社

既に同じ商号、同じ住所で登記されている会社が存在する場合には
新たにこれと同じ登記をすることはできません。
会社の区別が商号と本店所在地によってなされるので
混同を招くからです。(商業登記法第27条)

商号を登記していなくても、他人は不正目的によって
自分の会社と誤認されるような名称、商号を使用し
これによって自分の営業に損害が生じるようなときは
その名称を使うことをやめるように請求ができます。

ですから、商号を考えるときの留意点としては、次のようなものがあります。

・会社の種類を入れなければならない
・同一商号、同一住所で同じ登記はできない
・不正目的で、他人の称号を使用してはいけない
・広く認識されている他人の称号を使って、他人の営業と混同させてはならない
・他人の非常に有名な商号を使ってはならない

大阪市旭区大宮にある「あかえだ行政書士事務所」では
個人が会社や事業所を開業することが多い現代において
登記するための細かな手続きを全て代行いたします。
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