就労は、障害者の自立した生活の大きなテーマです。
障害のある方の働き方には、大きく3つの分類があります。
1、就労移行支援
働くことを希望する65歳未満の障害者を対象。
通常の事業所での仕事が可能と見込まれる人に支援します。
2、就労継続支援A型
事業者と雇用契約を結び、運営施設で働きながら支援を受けるサービスです。
働く意欲はあるけれど、なかなか就労できない人や、少しの支援があれば仕事ができる人の
就労継続を支えます。
3、就労継続支援B型
事業者と雇用契約を結ばずに、仕事をしながら就労支援を受けることのできるサービスです。
施設に通いながら、就労や生産活動のチャンス提供を受けます。
「1、就労移行支援」の対象となる人は、次のような条件があります。
・就労を機能する者の、単独で終了することが困難であるため
必要な知識や技術の習得、就労先の紹介、そのほかの支援が必要な65歳未満の人。
・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、灸師免許を取得することにより
就労を希望する人。
就労移行支援を受けて一般の企業に就職した人は
6か月間は継続的な支援を受けることができます。
その後も、職場に定着するように、最大36か月間利用が可能です。
「あかえだ行政書士事務所」では
多岐にわたる専門性を持ち、様々なお悩みが集まってきます。
じっくりとお話をうかがい、解決策を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。
商号とは営業上の名称で、商法、会社法、不正競争防止法、商業登記法など
さまざまな規制が欠けられているものです。
個人商店では、商号を用いるかどうか、用いたとしても登記するかどうかは自由です。
どのような商号を用いるかも、原則として自由となっています。(商法第11条)
会社は、会社の名称そのものが商号となります。
そして、次のような会社の種類を用いなければなりません。
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
既に同じ商号、同じ住所で登記されている会社が存在する場合には
新たにこれと同じ登記をすることはできません。
会社の区別が商号と本店所在地によってなされるので
混同を招くからです。(商業登記法第27条)
商号を登記していなくても、他人は不正目的によって
自分の会社と誤認されるような名称、商号を使用し
これによって自分の営業に損害が生じるようなときは
その名称を使うことをやめるように請求ができます。
ですから、商号を考えるときの留意点としては、次のようなものがあります。
・会社の種類を入れなければならない
・同一商号、同一住所で同じ登記はできない
・不正目的で、他人の称号を使用してはいけない
・広く認識されている他人の称号を使って、他人の営業と混同させてはならない
・他人の非常に有名な商号を使ってはならない
大阪市旭区大宮にある「あかえだ行政書士事務所」では
個人が会社や事業所を開業することが多い現代において
登記するための細かな手続きを全て代行いたします。
どの行政書士にお任せするよりも安いと好評を頂いております。