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日別アーカイブ: 2021年8月20日

一般企業などへの就職を支援する「就労移行支援」とは?

就労は、障害者の自立した生活の大きなテーマです。
障害のある方の働き方には、大きく3つの分類があります。

1、就労移行支援
働くことを希望する65歳未満の障害者を対象。
通常の事業所での仕事が可能と見込まれる人に支援します。

2、就労継続支援A型
事業者と雇用契約を結び、運営施設で働きながら支援を受けるサービスです。
働く意欲はあるけれど、なかなか就労できない人や、少しの支援があれば仕事ができる人の
就労継続を支えます。

3、就労継続支援B型
事業者と雇用契約を結ばずに、仕事をしながら就労支援を受けることのできるサービスです。
施設に通いながら、就労や生産活動のチャンス提供を受けます。

「1、就労移行支援」の対象となる人は、次のような条件があります。

・就労を機能する者の、単独で終了することが困難であるため
必要な知識や技術の習得、就労先の紹介、そのほかの支援が必要な65歳未満の人。

・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、灸師免許を取得することにより
就労を希望する人。

就労移行支援を受けて一般の企業に就職した人は
6か月間は継続的な支援を受けることができます。
その後も、職場に定着するように、最大36か月間利用が可能です。

「あかえだ行政書士事務所」では
多岐にわたる専門性を持ち、様々なお悩みが集まってきます。
じっくりとお話をうかがい、解決策を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

会社の「商号」に関するルール~類似商号が使われたらどうする?~

商号とは営業上の名称で、商法、会社法、不正競争防止法、商業登記法など
さまざまな規制が欠けられているものです。

個人商店では、商号を用いるかどうか、用いたとしても登記するかどうかは自由です。
どのような商号を用いるかも、原則として自由となっています。(商法第11条)

会社は、会社の名称そのものが商号となります。
そして、次のような会社の種類を用いなければなりません。

・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社

既に同じ商号、同じ住所で登記されている会社が存在する場合には
新たにこれと同じ登記をすることはできません。
会社の区別が商号と本店所在地によってなされるので
混同を招くからです。(商業登記法第27条)

商号を登記していなくても、他人は不正目的によって
自分の会社と誤認されるような名称、商号を使用し
これによって自分の営業に損害が生じるようなときは
その名称を使うことをやめるように請求ができます。

ですから、商号を考えるときの留意点としては、次のようなものがあります。

・会社の種類を入れなければならない
・同一商号、同一住所で同じ登記はできない
・不正目的で、他人の称号を使用してはいけない
・広く認識されている他人の称号を使って、他人の営業と混同させてはならない
・他人の非常に有名な商号を使ってはならない

大阪市旭区大宮にある「あかえだ行政書士事務所」では
個人が会社や事業所を開業することが多い現代において
登記するための細かな手続きを全て代行いたします。
どの行政書士にお任せするよりも安いと好評を頂いております。