ブログ|あかえだ行政書士事務所

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行政書士とはどんな仕事をする人?

弁護士や行政書士、司法書士、社会保険労務士(社労士)など、国家資格であることはわかっていても、実際にどんなことをする人なのかあまりよくわからない、という方も多いのではないでしょうか?

今回は、行政書士の資格と実際にどんなことをしているのかについて、簡単にご紹介したいと思います。

行政書士は、日本の行政書士法にもとづく国家資格の一つです。行政書士の国家資格を保有している者は、行政への手続きに関する業務や相談を行うことができ、街の法律家とも呼ばれることがあります。

行政書士は、会社を設立する際や建設業・運輸業などの許可申請、営業許可などの国や行政に提出する書類、事実証明に関する各種書類、遺言書や示談書、クーリングオフ、会社定款、帰化申請など、さまざまな書類の提出にあたって、企業や個人に対して、書類の作成を行ったり、許認可申請を代理で行うことなどができます。

また、行政書士は各種書類の作成を行う他にも、クライアントさんの経営のお悩みなどに対してコンサルティングを行うことができます。

生活保護申請支援、障害者支援、会社の設立支援や独立支援など幅広く承っております。お困りごとがございましたら、大阪市のあかえだ行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

事故やケガによる「高次脳機能障害」と必要な支援とは?

日本の障害者施策は、2000年代に大きく転換したあと
2010年代には、障害者権利条約の批准を目的として
大きな制度改革がおこなわれました。

全ての人の命が等しく尊重されるというメッセージを
社会全体で発していくことが求められるこの時代には
障害のある人と、障害のない人とが
地域生活、教育、雇用などさまざまなケースにおいて
共生・対話できることが大切だと考えています。

自分の身近な人が、事故やケガによって「高次脳機能障害」と診断された場合
どのような支援が必要となるのでしょうか?考えていきます。

「高次脳機能障害」とは、交通事故やスポーツ事故
転落、転倒などで、強く頭を打ったこと、または脳出血や脳梗塞
脳腫瘍や脳炎などによって、脳にダメージを受けたことによる後遺症を言います。

最近では、熱中症でも脳へのダメージが生じる場合があるということで
ようやく注目されるようになってきた障害です。

脳は、すべての生物にとって、最も大事な司令塔の役割を果たしています。
とくに、人間の脳は複雑で、考える、感じる、悩むなど
高度なはたらきをしています。

脳のどこがダメージを受けたかによって、後遺症の出方はさまざまです。
見えにくい障害、分かりにくい障害などです。

・記憶障害(覚えにくい・覚えても忘れてしまう)
・遂行機能障害(計画的に行動できない)
・注意障害(ミスが多い)
・社会的行動障害(ささいなことで腹を立てる・無気力)

上記の4点が「器質性精神障害」としての「高次脳機能障害」の診断基準となっています。

脳の損傷がどこにあるか、画像診断が重要とされていますが
なかには、画像では見分けがつかない機能障害が生じることもあります。

また、このほかにも、次にような症状も
「高次脳機能障害」と認められています。

・失語症
・半側空間無視(左側のものが見えていないなど)
・失書(字が書けない)
・失読(字が読めない)
・失行(道具が使えない)
・失認(見えるものがなんだか分からない)
・狭窄視野(視野が狭くなる)

まずは、病院でのリハビリテーションをしっかりと受けることが大切です、
ヒトの体の動きは、すべて脳の指令によっておこなわれますから
周りの人の応援の声かけやサポートは、何よりの励みになります。
そして、家族ぐるみで悩んだりせずに、相談機関に教えてください。

人生において人との繋がりは大きな財産となります。
今、このコラムをご覧のあなたとの出逢いも同じです。
「あかえだ行政書士事務所」を新たな未来の切り口にしてください。

一般企業などへの就職を支援する「就労移行支援」とは?

就労は、障害者の自立した生活の大きなテーマです。
障害のある方の働き方には、大きく3つの分類があります。

1、就労移行支援
働くことを希望する65歳未満の障害者を対象。
通常の事業所での仕事が可能と見込まれる人に支援します。

2、就労継続支援A型
事業者と雇用契約を結び、運営施設で働きながら支援を受けるサービスです。
働く意欲はあるけれど、なかなか就労できない人や、少しの支援があれば仕事ができる人の
就労継続を支えます。

3、就労継続支援B型
事業者と雇用契約を結ばずに、仕事をしながら就労支援を受けることのできるサービスです。
施設に通いながら、就労や生産活動のチャンス提供を受けます。

「1、就労移行支援」の対象となる人は、次のような条件があります。

・就労を機能する者の、単独で終了することが困難であるため
必要な知識や技術の習得、就労先の紹介、そのほかの支援が必要な65歳未満の人。

・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、灸師免許を取得することにより
就労を希望する人。

就労移行支援を受けて一般の企業に就職した人は
6か月間は継続的な支援を受けることができます。
その後も、職場に定着するように、最大36か月間利用が可能です。

「あかえだ行政書士事務所」では
多岐にわたる専門性を持ち、様々なお悩みが集まってきます。
じっくりとお話をうかがい、解決策を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

会社の「商号」に関するルール~類似商号が使われたらどうする?~

商号とは営業上の名称で、商法、会社法、不正競争防止法、商業登記法など
さまざまな規制が欠けられているものです。

個人商店では、商号を用いるかどうか、用いたとしても登記するかどうかは自由です。
どのような商号を用いるかも、原則として自由となっています。(商法第11条)

会社は、会社の名称そのものが商号となります。
そして、次のような会社の種類を用いなければなりません。

・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社

既に同じ商号、同じ住所で登記されている会社が存在する場合には
新たにこれと同じ登記をすることはできません。
会社の区別が商号と本店所在地によってなされるので
混同を招くからです。(商業登記法第27条)

商号を登記していなくても、他人は不正目的によって
自分の会社と誤認されるような名称、商号を使用し
これによって自分の営業に損害が生じるようなときは
その名称を使うことをやめるように請求ができます。

ですから、商号を考えるときの留意点としては、次のようなものがあります。

・会社の種類を入れなければならない
・同一商号、同一住所で同じ登記はできない
・不正目的で、他人の称号を使用してはいけない
・広く認識されている他人の称号を使って、他人の営業と混同させてはならない
・他人の非常に有名な商号を使ってはならない

大阪市旭区大宮にある「あかえだ行政書士事務所」では
個人が会社や事業所を開業することが多い現代において
登記するための細かな手続きを全て代行いたします。
どの行政書士にお任せするよりも安いと好評を頂いております。

社会保障制度の目的とは?

今日の日本にとっては社会保障制度があることは自明のことであるように思います。しかしながら、その意義を根本的なところから考えてみるということは一つ重要なことでしょう。当事務所では、社会保障制度がいきわたるための各種支援をさせて頂いておりますが、改めて社会保障制度の目的についてご紹介できればと思います。

厚生労働省によると、社会保障制度は、(1)広く国民全体を対象として健やかで安心できる生活を保障し、生活の安定へ導くものであること、(2)病気、障害、年齢などにかかわらず、その人らしい個人が自立した生活を送ることができるように支援をすること、そして(3)社会構造の変化などにより介護や老親不要といった様々な家庭のありかた機能に対して、社会的に支援をするという大きく3つの目的があるとされています。

あかえだ行政書士事務所では、アンケート、聞き取り、本人確認、事実証明を元に緻密に構築された生活相談・生活保護の申請書を作成しております。また、介護施設・障害者施設・就労支援事業所の設立と運営、労務、賃金管理、家庭内暴力やハラスメントで悩まれている方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

会社設立までの手続きについてお話します

当事務所のウェブサイトをご覧の方の中にはこれから会社を立ち上げて事業を始めていきたいとお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います。ところが、会社を設立するまでの手続きは少々複雑で分かりにくいものです。そこで今回は、会社設立までの流れについて簡単にお話をさせて頂きたいと思います。

会社を設立するには、まずは定款を作成する必要があります。定款といいますのは、少し難しいのですが簡単に表すとすると会社に関する憲法・大まかな法的ルールのようなイメージです。株式会社の場合、定款を作成すると、公証役場というところで定款の認証を受けることになります。会社には資本金がありますが、会社を設立しようとする発起人は資本金を用意する必要があります。会社の実態をつくったら、これを公にするために法務局というところで会社の設立登記を申請します。

あかえだ行政書士事務所では、アンケート、聞き取り、本人確認、事実証明を元に緻密に構築された生活相談・生活保護の申請書を作成しております。また、介護施設・障害者施設・就労支援事業所の設立と運営、労務、賃金管理、家庭内暴力やハラスメントで悩まれている方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

外国人と生活保護について

日本では社会保障制度として「生活保護」があります。日本人であれば、一定の条件を満たすことで生活保護を受けられるような仕組みがあります。ところで、日本人ではない外国人の方も生活保護を受けることができるのでしょうか?一見すると、外国人は生活保護を受けられないような印象を受けるのですが、結論としては、外国人も生活保護を受けることができます。

これはどういうことかといいますと、これまでの裁判例では外国人は生活保護を受けることができないとの判決が出ているのですが、そうはいっても人道的な観点よりそれはよろしくないだろうということで、外国人にも生活保護が認められることとなりました。しかしながら、すべての外国人が対象となる訳ではありません。永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定された者の在留資格者に認められています。

あかえだ行政書士事務所では、アンケート、聞き取り、本人確認、事実証明を元に緻密に構築された生活相談・生活保護の申請書を作成しております。また、介護施設・障害者施設・就労支援事業所の設立と運営、労務、賃金管理、家庭内暴力やハラスメントで悩まれている方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

生活保護の支給条件をおさらいしよう

生活保護とは、経済的に困窮している人に対して当面の生活費を支給する国の公的扶助制度です。日本に永住権があり、生活に困窮している人であれば、誰でも平等に申請する権利があります。今回の記事では、生活保護の支給条件をご紹介させていただきます。生活が苦しい方などは、本記事を見ることで、改めてご自身が支給の対象者かどうか確認していただければと思います。また生活保護には、生活扶助や住宅扶助、教育や医療扶助まで種類があります点も併せて学んでいただければと思います。

生活保護受給対象者の条件は、次のようになります。

最低生活費が厚生労働省の定める基準を下回っている
病気や障害などが原因で働きたくても働けない
生活費に充てる預貯金や土地などの財産がない
年金制度や国の公的融資など他の制度を利用しても生活費が足りない

中でも、最も重要なのは、世帯収入が居住地の最低生活費よりも下回っていることです。例えば北海道のとある市において、設定されている最低生活費は約7万2千円です。簡単に言えば、こちらよりも世帯収入が下回っている場合は、その差額を支給してもらえるということです。また、最低限の生活を送るための保護ということですので、時給する場合は、お手持ちの必須でない、例えば高級車や別荘などの資産については売却を求められる点もご理解ください。

ご依頼者様からはうれしい言葉をいくつももらい、それを励みにしています。

生活保護を主な事業として、貧困ビジネス、どろがめ、ハイエナなどいろんなお褒めの言葉をいただいてきましたが、ご依頼者様からは、うれしい言葉をいくつももらい、それを励みにしています。

今感じている「貧困」については、やはり、弱者から犠牲になるという構図が浮かび上がってきます。

「生活保護」と聞いただけで、毛嫌いする医療機関、地主、賃貸人、市民層の中でも多くは、自分自身が「貧困」に追いやられるのは、「生活保護者」が税金を無駄食いしているからだ。という人々、「生活保護者」も「障害者」もコストがかかる連中は「収容所」送りだ。と叫ぶ人たち。

ネット社会が生んだ?心の闇なのだろう。その時点で、叫んでいる人たちは「精神」に異常を来しているとも知らず。そう叫んで居るのです。

今ほど「哲学」のない時代、「真理」の無い時代はありません。「自己責任論」から「相対論」に変わった世界では、絶対の真理などあり得ないのです。

出口を失った人々が、出口を求めてさまよう様は、ピカソのゲルニカを連想させます。

本当に、このような現状でよいのでしょうか。実態から見えてくる、人類の到達した、哲学的到達点を明らかにしていきたい思います。